林業をする上で、自分が何tトラックまで運転できるのか?とても重要です!
ということで、自分がどうなのか?調べてみました。
ちゃんと調べる前は勘違いしていたので、調べてみて良かったです。
運転免許証による運転可能なサイズは、平成19年と平成29年に法改正されているので、自分が取得した年代によって適用範囲が異なることが注意です!
※こちらの情報は、令和6年12月に調べた情報なので、最新情報はご自身でお調べ願います🙇
車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満
私は、平成元年に生まれて、現在35才なのですが、
普通自動車の運転免許は平成21年に取得しました。
この時期に普通免許を取得した人は、今の法律では
「準中型(5t限定)」に分類されます。
その人たちが運転できる車は、「車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満」です。
あと2年早く普通運転免許を取得(平成19年6月)していたら、「8トン限定中型免許」になるようで、
「車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満」
まで運転出来たのに‥残念です。。
生まれた時代が遅かった(;´д`)
林業をするにあたって、十分か?
とりあえず、自分が3トン未満の積載量のトラックが運転出来ることが分かりました!
では、それは林業をするにあたって十分か?
と確認すると、とりあえず2トントラックは運転できるので、小さな林業をするにあたって丸太の運搬は何とか出来そうです👍
でも、ミニユンボの配送をするにあたっては3トン以上のトラックが必要になると思うので、重機配送は出来ないですね。。
あと2年早かったら出来たのに。。
悔やまれます(笑)
でも、配送はレンタル業者さんにお願い出来るので、その方法で対応したいと思います!
丸太運搬も無理だったらどうしようと、心配していましたが、なんとかギリセーフで安心しました😮💨
限定解除(卍解)
ちなみに、準中型免許の限定解除の免許取得すれば、
車両総重量7.5未満・最大積載量4.5トン未満
まで運転出来るようになるのですが、十万円ぐらい費用がかかるようです。。
たった4時間の技能講習するだけなのに、十万円も、、
こういった免許関係に費用を搾り取られるのが辛い、、
というわけで、今は限定解除はしないでおきます。
雇用期間が一定期間過ぎれば、もしかしたら教育訓練給付金をもらいながら費用を抑えて中型や大型の運転免許を取得できる可能性もあるので、
もう少ししてから、検討してみます。
まずは、最大積載量3トン未満のトラックを使った作業システムで林業を頑張りたいと思います✊